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2021.10.06
税務・民法関係

2024年度を目途に相続登記が義務化の予定です

 相続登記の義務化に関する改正法の施行は、「公布(2021年4月28日)から3年以内の
政令で定める日」とされています。今のところ2024年を目途に施行され相続登記の義務化
が開始することが有力視されています。
 施行前に発生した相続も義務化の対象となります。2024年以降に発生した相続について
の相続登記だけが義務化されるわけではありません。
 相続登記の期限は3年以内にしなければなりません。相続により不動産の所有権を取得
した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを
知った日から「3年以内」に、相続登記を申請しなければなりません。
 義務化の前にすでに相続が発生していた場合、下記のいずれか遅い日から「3年以内」
に相続登記を申請しなければなりません。
1.自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日
2.改正法の施行日
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